第1章 総則
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(契約の申込み) | ||
第5条 | 1 | 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 |
2 | 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。 | |
3 | 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。 | |
(契約締結の拒否) | ||
第6条 | 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。 | |
(1) | 当社の業務上の都合があるとき。 | |
(2) | 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 | |
(契約の成立時期) | ||
第7条 | 1 | 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。 |
2 | 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 | |
(契約成立の特則) | ||
第8条 | 1 | 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。 |
2 | 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。 | |
(乗車券及び宿泊券等の特則) | ||
第9条 | 1 | 当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。 |
2 | 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 | |
(契約書面) | ||
第10条 | 1 | 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。 |
2 | 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。 | |
(情報通信の技術を利用する方法) | ||
第10条の2 | 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 | |
2 | 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 | |
(契約内容の変更) | ||
第11条 | 1 | 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。 |
2 | 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 | |
(旅行者による任意解除) | ||
第12条 | 1 | 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 |
2 | 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。 | |
(旅行者の責に帰すべき事由による解除) | ||
第13条 | 1 | 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。 |
(A)旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。 | ||
(B)通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 | ||
2 | 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。 | |
(当社の責に帰すべき事由による解除) | ||
第14条 | 1 | 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。 |
2 | 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 | |
3 | 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。 | |
(旅行代金) | ||
第15条 | 1 | 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。 |
2 | 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。 | |
3 | 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。 | |
4 | 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 | |
(旅行代金の精算) | ||
第16条 | 1 | 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。 |
2 | 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。 | |
3 | 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。 | |
(団体・グループ手配) | ||
第17条 | 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 | |
(契約責任者) | ||
第18条 | 1 | 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第21条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。 |
2 | 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。 | |
3 | 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 | |
4 | 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 | |
5 | 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第3章若しくは第4章の規定又は第25条若しくは第26条の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第13条第1項第2号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。 | |
(契約成立の特則及び契約書面の交付) | ||
第19条 | 1 | 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。 |
2 | 前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。 | |
(構成者の変更) | ||
第20条 | 1 | 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。 |
2 | 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。 | |
(添乗サービス) | ||
第21条 | 1 | 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。 |
2 | 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。 | |
3 | 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。 | |
4 | 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。 | |
(企画手配旅行) | ||
第22条 | 企画手配旅行契約については、第3条及び第10条の規定は適用しません。 | |
(契約書面及び企画書面) | ||
第23条 | 1 | 当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。 |
2 | 当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。 | |
(企画の承諾) | ||
第24条 | 1 | 当社が前条第2項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。 |
2 | 企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対し当該通知をするよう求めます。 | |
3 | 前項の期日までに旅行者から第1項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第2項の企画書面を交付した時に旅行者が第1項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。 | |
4 | 旅行者が第1項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。 | |
5 | 旅行者が不承諾通知を行ったとき(第3項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、当社は、当該通知の時に旅行者が第12条第1項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。 | |
(契約の変更及び解除の特則) | ||
第25条 | 1 | 旅行者が承諾通知を行う前に、第11条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第2項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 |
2 | 旅行者が承諾通知を行う前に、第12条第1項又は第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたとき(前条第5項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第12条第2項又は第13条第2項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。 | |
3 | 当社が旅行者に対し、第23条第1項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 | |
4 | 前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。 | |
5 | 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 | |
6 | 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 | |
(包括料金の特約) | ||
第26条 | 1 | 当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。 |
2 | 包括料金特約を結んだ場合において、第12条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。 | |
3 | 包括料金特約を結んだ場合において、第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第15条第1項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。 | |
4 | 包括料金特約を結んだときは、第15条第3項及び第4項並びに第16条の規定は適用せず、次項から第8項までの定めるところによります。 | |
5 | 包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第1項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。 | |
6 | 当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。 | |
7 | 当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第5項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。 | |
8 | 第6項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第2項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。 | |
(当社の責任) | ||
第27条 | 1 | 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
2 | 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 | |
(特別補償) | ||
第28条 | 1 | 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第1章から第4章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。 |
2 | 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 | |
3 | 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。 | |
(旅行者の責任) | ||
第29条 | 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。 | |
別表取消料(第26条第2項関係)
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